総量規制対象外は収入証明書不要?
総量規制対象外のカードローンはなぜ収入証明書が不要なのか?不思議に思った人もいると思います。以前までは消費者金融も含め、お金を借りる時に収入証明書は必ず必要なわけではなく、審査が微妙だったりした場合に、金融会社から提出を求められるぐらいでした。
しかし、貸金業法が2010年6月に改正となり、「総量規制」が導入されたことで収入証明書はある一定以上の負債や借入の時に必ず提出しなければならなくなったのです。
収入証明書の提出が必要な場合と不要な場合とは?
貸金業法では総量規制として、年収3分の1を超える貸付を原則禁止しています。それに伴い、貸金業法では自社で50万円を超える貸付又は、他社と合わせ合計が100万円を超える場合においては必ず収入証明書の提出が義務付けられたのです。
例えば消費者金融A社から60万円を借りる場合は必ず収入証明書の提出が必要となります。逆に、50万円であれば、他の貸金業者からの借入と合わせ残高が100万円以内であれば原則収入証明書は提出不要となります。
貸金業者は信用情報機関で借入の残高を把握することができ、年収は申込み人からの収入証明で判断することになります。収入証明書が不要な場合においては申し込み人の申告で年収3分の1の計算をすることになります。
総量規制対象外のカードローンが収入証明書不要な理由
総量規制対象外のカードローンとは、主に銀行が貸付している銀行カードローンを指します。銀行は貸金業者ではないため、貸金業法の規制は受けませんので、総量規制の年収3分の1までも適用外です。
そして、先ほどの1社より50万円超を借りる場合と他社と合わせ100万円超になる場合は収入証明書の提出義務も貸金業者ではないことから課せられないのです。
では、銀行カードローンは収入証明書が全く不要なのか?と言えばそうでもありません。多くの銀行カードローンは限度額100万円以下の場合に限り収入証明書は原則不要としています。
借入限度額が100万を超える場合においては基本的に多くの銀行カードローンでも収入証明書が必要となってきます。
100万円以下は「原則不要」としているので、審査上で必要になる場合も考えられます。法律的に収入証明書が必要にはなりませんが、審査で必要となると、提出するまで結果が出ない、又は融資が断りになる可能性もありますので、時間があるようなら申し込み前に収入証明書を用意しておくことが最善と言えます。
収入証明書の種類
年収を証明する書類としては、法令上、以下の書類が定められています。
(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)
(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)
(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)
(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)
(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)
(10) 年金証書
(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)
※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります。