総量規制例外貸付とは?
総量規制例外貸付とは、年収3分の1以上の貸付になったとしても「例外的」に融資を認める条項です。例外貸付にはいくつかの条項があり、必ずしも「総量規制例外貸付」としてすべての人が融資を受けられるわけではありません。
そしてあくまで「例外」の為、例外で借りた金額は総量規制対象として金額が算入され、その金額を含め負債が年収3分の1未満にならなければ今後貸金業者から融資を受けることは原則できません。
仮に年収が300万円であれば通常に借入ができるのは既存の借入を含めた100万円までです。
例えば、既存の借入ですでに100万円借入があり、110万円をを総量規制例外貸付で借りておまとめした場合、例外貸付で借りた110万円は総量規制の数字に当然含まれ、年収3分の1を超えているため今後貸金業者から新たな借入は原則できなくなります。
総量規制例外貸付条項
1 顧客に一方的に有利となる借り換え・段階的に債務を減らす借り換え
2 緊急の医療費の貸付
3 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金貸付
4 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
5 個人事業者に対する貸付
6 預金取り扱い金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係わる貸付。(施行規則第10条の23第1項各号)
おまとめ・借り換えローンは総量規制例外貸付
おまとめローンや借り換えローンは「顧客に一方的に有利となる借り換え」「段階的に債務を減らす借り換え」に該当する総量規制例外貸付です。そのため、仮に負債が年収の3分の1以上あったとしても申し込み可能で消費者金融などの貸金業者からでも融資は受けられることになります。
顧客に一方的に有利となる借り換えとは、金利が借り換え前よりも下がり、毎月の支払金額・総返済金額が減少し、追加の担保や保証人が無いことが条件となります。この一方的に有利となる借り換えの場合、金利・毎月の支払金額は下げることは可能ですが、総支払金額は支払年数を多く設定し余裕をもっての返済計画だと逆に高くなることがあります。そのため、総量規制例外貸付条項として、「段階的に債務を減らす借り換え」が追加されました。
「段階的に債務を減らす借り換え」は金利が借り換え前よりも上回ることなく、段階的に債務を減らす借り換え(返済のみの契約)の為、多少でも金利を下げて、返済のみの契約にすれば総量規制例外貸付として融資が可能になります。
他にも例外貸付条項として項目はありますが、ほとんどが特別な事情の場合であり、通常に利用することは難しいと思われます。総量規制で年収3分の1以上でも借入は可能ですが、おまとめローンや借り換えローン等の特殊融資、又は、総量規制対象外の銀行カードローンで借りる方法しかないのも事実です。