総量規制対象外のカードローンとは
総量規制とは2010年6月18日に貸金業法が完全施行となり導入された法律で、消費者金融等の貸金業者は利用者の年収の3分の1までしか貸付ができなくなりました。
貸金業法は混乱を避けるために5段階に分けて段階的に施行 されてきましたが、最終の5段階目に上限金利引き下げと総量規制が施行となり完全施行となったのです。
総量規制が適用されるのは貸金業者のみとなり、貸金業者とは消費者金融・クレジットカードのキャッシング・信販のカードキャッシングが該当します。
貸金業登録がされている金融会社はすべて貸金業者ですので、総量規制の適用をうけることになり、逆に貸金業者ではない銀行等の金融機関は総量規制の適用を受けない総量規制対象外となり、そのカードローンを総量規制対象外のカードローンと呼びます。
総量規制とは貸金業者からの借入を年収の3分の1までとした法律です。仮に年収300万円の人であれば貸金業者から借入可能なのは100万円までとなり、1社で50万円の借入残高があれば、残り借入できるのは50万円までとなります。(借入件数は関係ありません。銀行カードローンは3分の1の計算に含まれません。)
特に新生銀行カードローン レイクは、総量規制対象外でも消費者金融と同じ最短即日振込融資が可能となっています!銀行カードローンは審査に時間がかかりますが、レイクなら平日14時までにお手続きが完了すれば、即日振込みが可能で、申込み当日に融資を受けることが充分に可能です。
又、三菱東京UFJ銀行カードローンは銀行カードローンでも消費者金融並みに審査・即日融資が早く、審査時間は最短で30分(インターネットからの申込みの場合)、テレビ窓口を利用することで最短40分でカード発行が可能となっています。詳しくはこちらのページに書いています。
総量規制対象外のカードローンは銀行カードローン!
総量規制の適用を受けるのは貸金業者のみと説明しました。要するに貸金業者でなければ総量規制の適用を受けず、年収3分の1以上借入があったとしても審査次第で融資は可能になります。
そして、総量規制の適用を受けないことを、総量規制対象外と言い、具体的に挙げられるのは銀行本体が直接貸付をしている銀行カードローンです。
(※銀行のグループ会社や子会社などは銀行系と呼ばれますが、銀行系は貸金業者の為、総量規制の適用を受けます。あくまで銀行本体が貸付しているものが総量規制対象外となります。)
総量規制には、総量規制対象外の他に、総量規制除外貸付・総量規制例外貸付がありますが、除外・例外ともに貸金業者が行う貸付となり、銀行が行う融資はそもそも総量規制の適用をうけません。この点に関し、誤解が多くあるようですが、銀行が貸付を行うのは除外・例外も関係なく対象外となることが重要なポイントです。
年収300万円の人が、今現在に消費者金融から2社で100万円借入があった場合、これ以上は消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠は借入できません。しかし、総量規制対象外の銀行融資であればまだ審査次第で 融資は可能です。
逆に銀行カードローンから借入が100万円あったとしても、総量規制の対象とはならないため、まだ100万円消費者金融等の貸金業者から借入は可能ということになります (借入は可能ですが、審査に通るかは別問題です)。
クレジットカードのショッピングは総量規制に含まれません
クレジットカードのキャッシングは総量規制の制約を受けますが、ショッピングについては割賦販売法が適用される為、年収300万円の人がクレジットカードのショッピング枠で100万円利用があったとしても年収の1/3の計算には含まれません。
簡潔に総量規制について説明しましたが、総量規制の年収3分の1以上の負債になった場合は、貸金業者はその後の追加融資を停止しなければならず、今まで追加利用ができていた人もある日突然に利用ができなくなります。
貸金業者はある一定の残高以上の場合に信用情報を調査することが義務付けられており、信用情報で3分の1以上の借入が判明した時に追加利用の停止措置をとります。
総量規制対象外となる銀行カードローンは年収の3分の1の制約がないため、3分の1以上となったとしてもその理由のみで追加融資を停止することはありません。取引上の延滞や信用低下の理由等で停止となることはありますが、一律に停止措置を取らなければならない消費者金融とは意味合いが異なります。
総量規制対象・対象外はすべて指定信用情報機関で分かります
総量規制には総量規制対象外以外に「総量規制除外貸付」・「総量規制例外貸付」そして総量規制の適用を受けない「個人向け保証(保証人付き貸付)」・「法人向け貸付」・「法人向け保証」があり、その種類は多岐にわたり、一般の人では理解が難しい程に複雑とも言えます。そんな総量規制を貸金業者はどう見分けているのか?これはすべて信用情報で判断しているのです。
貸金業法改正に伴い総量規制が導入されましたが、一律年収の3分の1以上は原則貸付禁止とした為、申し込み顧客の借入情報はリアルタイムで全て把握する必要がでてきます。
貸金業法改正は5段階に分けて施行されてきましたが、第4次施行にて【指定信用情報機関制度の創立】が定められ、指定信用情報機関として、CICとJICCが指定を受けました。当然この2つの信用情報機関は情報交流をしており、申し込み顧客の借入の情報は信用情報を照会することで総量規制対象の借入、総量規制対象外の借入がすべて分かるようになっているのです。
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